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就学や施設等に入所するために村外へ住所を異動する場合の国保の手続きについて
マル学・マル遠・住所地特例について
国民健康保険は、住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、学校に通うため、または特定の施設に入所するために、住民票を村外へ異動(転出)した場合は、異動前の世帯が加入する国民健康保険に引き続き加入する特例制度があります。
次に該当するかたは届出が必要です。転出手続きの際にその旨お伝えください。
| マル学 | 扶養義務者が下條村国民健康保険に加入していて、修学のために扶養義務者と離れた住所に住民登録を異動した学生 |
| マル遠 | 扶養義務者が下條村国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等へ入所するため、施設住所地に住民登録を異動した方 |
| 住所地特例 | 本人が下條村国民健康保険に加入していて、村外の病院等への入院、または障害者支援施設や介護保険施設等への入所のため、病院や施設の住所地に住民登録を異動した方 |
| マル学 | 在学証明書または学生証 |
| マル遠 | 施設発行の入所証明書(在園証明書) |
| 住所地特例 | 施設発行の入所証明書 |
| マル学 | ・学生であっても就労して生計をたてている ・結婚して就学地で世帯を持っている ・卒業や退学により学生でなくなった ・社会保険に加入された |
| マル遠 | ・入所していた施設を退所された ・扶養義務者が村外へ転出された |
| 住所地特例 | ・入所していた施設を退所された |
※非該当となった場合も届出が必要です。また、住民登録地の国保に加入するか社会保険等への加入が必要です。
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536



