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国保加入者が出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険の加入者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。
出産には、妊娠12週(85日)以上の死産や流産なども含まれます。
ただし、社会保険に1年以上継続して加入していた方が、その資格を喪失してから6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金を社会保険から受けるか、国民健康保険から受けるかを選択することができる場合があります。詳しくは加入していた社会保険へお問い合わせください。
支給金額について
1. 産科医療補償制度加入医療機関で出産(在胎週数22週以上)の場合は50万円
2. 産科医療補償制度非加入機関で出産、または死産等の場合は48万8千円
申請手続きについて
1. 直接払い制度を利用される場合
出産育児一時金50万円を出産した医療機関へ国保から直接支払う制度です。この制度により一時的な窓口負担を軽減することができます。
出産費用が50万円を超えた場合は、その超えた金額を医療機関へお支払いください。
国保への手続きは不要です。
出産費用が50万円を下回った場合は、差額が支給されますので、国保へ支給申請が必要です。
2. 直接払い制度を利用しない場合
出産費用全額を医療機関へお支払いください。出産された方の世帯主が、出産育児一時金の支給を国保へ申請してください。出産育児一時金50万円(または48万8千円)を支給します。
【申請に必要なもの】
・直接支払制度合意文書(医療機関と世帯主が交わした書類)
・出産医療機関の領収明細書(写し)(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は指定の証明印が押されたもの)
・出産育児一時金支給申請書
(192KB)
※産前産後期間に相当する国保税が免除になります。詳しくは「産前産後の保険税の免除について」をご確認ください。
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536



