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高額な医療費がかかった場合

高額療養費ってどんな制度?

高額療養費とは、1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えて高額になったとき、その超えた分が高額療養費として給付される制度です。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。

注射を受けている少年のイラスト

窓口での支払いが限度額までになるとき

1.マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口での支払いは限度額までになります。

2.マイナ保険証を利用しない場合は、資格確認証と併せて「限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。事前に国保の窓口へ申請し、認定証の交付を受けてください。

※国保税を滞納している人、または確定申告等をしていない人は限度額適用認定を受けられない場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分
(基礎控除後の所得)
自己負担限度額
基礎控除後の所得 
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得  
600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得  
210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%    
〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得 
210万円以下
57,600円〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税 35,400円〈多数回該当:24,600円〉
70歳以上の方の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並みⅢ
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
現役並みⅡ
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
現役並みⅠ
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
一般 18,000円
【年間上限14.4万円】
57,600円 
〈多数回該当:44,400円〉
低所得 8,000円 24,600円
15,000円

※一般区分の年間上限額は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担限度額の上限となります。
※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は移行前後の医療保険制度でそれぞれ2分の1となります。

70歳以上の方の所得区分
所得区分 負担割合 判定基準
現役並み
所得者
3割 課税所得145万円以上の方(70歳~74歳の方)などが同じ世帯にいる方
ただし、年金と収入等の合計が単身世帯で383万円、2人以上世帯で520万円に満たない場合は、申請により所得区分が「一般」となります。
一般 1割 現役並み所得者、低所得のいずれにも該当しない方
同一世帯の70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下である場合についても所得区分が「一般」となります。
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯に属し、低所得Ⅰに該当しない方
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入80.67万円以下などの方

申請により高額療養費が支給されるとき

次に該当する場合は、診療から約2ヵ月後に役場から高額療養費支給申請書をお送りします。
振込先等を記入し申請してください。期限は診療月の翌月1日から2年間です。

1.マイナ保険証を利用せず、所得区分を確認できる認定証も提示しなかった場合
2.複数の医療機関で受診して限度額を超えた場合
3.同じ世帯にいる複数の人の自己負担額を合算して限度額を超えた場合
①70歳未満の人同士
 同じ世帯で、同じ月に内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分

②70歳以上75歳未満の人同士
 同じ世帯で、外来・入院、医療機関。診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分

③70歳未満の人と75歳以上の人
 70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の人の限度額を超えた分

高額療養費の計算上の注意点

 ・月の1日から末日までの1ヵ月(暦月)ごとに計算します。
 ・医療機関ごとに計算します。
 ・同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  (70歳以上75歳未満の人は合算して計算します。)
 ・入院時の差額ベッド代や食事代、歯科の自由診療は対象となりません。

入院時の食事代の自己負担額について

 入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯
(下記以外の人)
510円(一部300円の場合があります)
住民税非課税世帯 過去12か月で 90日までの入院 240円
低所得者Ⅱ 90日を超える入院 190円※
低所得者Ⅰ 110円

※住民税非課税世帯、低所得Ⅱの人は、入院日数が90日を超える場合「長期入院該当」の申請をすることで190円に減額されます。
(マイナ保険証を利用した場合でも申請が必要です。)

65歳以上の人が療養病床に入院したとき

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。

65歳以上の人が療養病棟に入院したとき
所得区分 食 費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯
(下記以外の人)
510円 
(一部医療機関では470円)
370円
住民税非課税世帯 240円
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ 140円

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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